平成28年 問43(宅建業法)
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宅地建物取引業者A人が、自ら売主として、和宅地建物取引業者でないB と建築工事完了前のマンション (代金3.000万円) の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置] という。) に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。イ. Aが、保全搭置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cじは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなけれはば媒介報酬を受領することができない。ウ Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。エー Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
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