平成30年 問37(宅建業法)
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宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により衝地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、和宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない填の特約を定めた場合、当該特約は無効である。イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。エクーリング・オフについて告げる書面には、 B の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
自信は?
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