令和元年 問38(宅建業法)

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令和元年問38宅建業法出典:RETIO公式PDF

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、調っているものはいくつあるか。プア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金につ] いて定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げばたうえで売買契約を締 '結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする岬の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告ばられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することがで。きる。. ' '

自信は?

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