令和4年 問40(宅建業法)
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建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方 (宅地建物取引業者を除く。) に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、和宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあーーるか。 - ' ーーア本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様は1環境をお持ちでなく喘像を見ることができないとのことですので、和宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせ「ていただきますので、お手元でご覧いただきながらお開き願います。 - 「イ建物の貸主が宅地填物取引業者で、代表者が宅地建物取引土であり建物の事情に詳しいこ「とから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地填物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。上ーー、ウこの物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、宣要事項説明番にある宅地填物取引土欄を訂正の上、「宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地填物取引十「証をお見せします。ーー還還昌昌「- エエ本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の 'ーー側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも開こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読みト上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いあり、ません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事' 前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
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